入会の手引き
【入会区分・入会できる方】
■事業所会員・・・会員数2名以上で加入
町田市内の中小企業で働く従業員(パートタイマー含む)と事業主の方。
※入会方法は事業所全体、または事業所内グループ
■個人会員・・・・・会員数1名で加入
市内在住で町田市内外の中小企業で働く従業員(パートタイマー含む)と個人事業主の方。
【入会できない方】
■6か月未満の期間を定めて雇用されている方
■季節的業務に雇用されている方
■入会時において、入院加療中の方
【サービス開始までの流れ】
①入会の手続き : (下記項)
②入会日以降 : 慶弔見舞給付金以外のサービスが利用可能。
③入会日の翌月 : 慶弔見舞給付金は、入会月の翌月から発生した事由が対象になります。ただし、2017年4月以降発生した事由は入会月を含む在会月数が同一事業所で6ヶ月を越えた後、申請できます。
【入会手続き】
1.窓口以外(送付・振込)の場合
①【入会時の必要書類】(下記)を「当センター」まで郵送してください。
追加入会の場合は、FAXでも可能です。
◆当月中の入会を希望される場合
当月中にご入金が可能であれば、入会受付可能です。
(20日頃までに書類が届きますようお願いします。)
◆翌月からの入会を希望される場合
書類発送時、ご指定ください。
②入会金・会費の請求用紙(振込用紙)を郵送します。
(翌月入会分は当月末郵送)
③入金日が入会日となりますので、入会希望月中にご入金ください。
④ご入金確認後、会員証、会報誌を送付します。
2.窓口の場合
①【入会時の必要書類】(下記)に入会金・会費を添えて「当センター」までご提出ください。
②ご提出(支払日)が入会日となります。会員証、会報誌をお渡しします。
【入会時の必要書類】
1.新規入会
(1)事業所の新規入会の場合(法人および個人事業主)
①事業所入会申込書
産業分類区分表
②事業所会員入会申込書
③会費口座振替依頼書 →後日提出
④事業を行っていることが分かる書類
(2)被雇用者(町田市在住で中小企業の従業員)が個人的に入会を希望される場合
①個人入会申込書
産業分類区分表
②会費口座振替依頼書 →後日提出
③現住所と勤務先が分かる書類
2.追加入会(すでに加入している事業所の従業員を追加で入会される場合)
①事業所会員入会申込書
【退会手続き】
①退会届をFAXあるいは郵送、または、窓口で提出してください。
②退会届を受理した日が退会日となります。(月末付け等での退会予定者がいる場合、ご指定いただければ、事前にご提出いただいて結構です。ご提出より前の退会日を指定することはできません。)
注)3ヵ月毎の期(下表)の途中で退会されても、会費は返金できません。
注)会費の残存期間があっても、退会日後は全てのサービスが受けられません。
(在会中に発生した本人死亡以外の給付金申請は、退会前にご申請ください。
詳しくはお問合せください。)
注)会費の未納がある場合、退会はできません。
>>>退会届
【異動手続き】
同じグループ団体の別の加入事業所へ異動される場合は、異動元がご提出ください。
原則、異動先の事業所に入会金は請求いたしません。
>>>異動届
【会費の請求】
1.新規・追加入会の入会金・会費
【ご入会時に必要な入会金・月会費】をご参照ください。
<重要>期の途中退会者分の会費引き継ぎ
3ヵ月毎の期(下表)の途中で会員が退会されても、会費は返金できません。
ただし、同一事業所で退会者の会費残存期間中に入会者がいる場合、その入会日以降の会費は、新入会者分として引き継ぐことができます。(入会の際に必要な会費のうち、退会人数分の会費を相殺してご請求します。)。
注)退会者の会費残存期間中に入会金のご入金が可能な場合に限ります。
注)会費残存期間が複数月あっても、相殺できる会費は入会者があった入会月以降分のみになります。
《例》4月に1名退会したのち、6月に4名入会する場合
入会時に会費は1ヵ月分(6月分)を3名分必要となります。
退会者の会費残存期間であった5月会費で入会者の6月会費を相殺することはできません。
請求は次のとおりになります。
入会金 300円×4名=1,200円
会費 500円×1ヵ月×3名(4名-1名)=1,500円
2.継続加入の会費
起算日の会員人数で3ヵ月毎(1期)に、ご登録の口座から自動振替にて前納していただきます。
期 | 対象月 | 起算日 | 口座振替日 |
第1期 | 4月・5月・6月 | 3月31日 | 4月20日 |
第2期 | 7月・8月・9月 | 6月30日 | 7月20日 |
第3期 | 10月・11月・12月 | 9月30日 | 10月20日 |
第4期 | 1月・2月・3月 | 12月31日 | 1月20日 |
※起算日当日の退会者を除く
※振替日が金融機関休業日の場合は、翌営業日振替
3.会費滞納された場合のご注意
会費を滞納されますと一切のサービスが停止され、2期分を滞納されますと事業所退会となる場合があります。
【入会金・会費】
■入会金(1名あたり)300円
■会 費(1名あたり)
事業所会員:1期(3ヵ月)1,500円/1か月あたり500円
個人会員:1期(3ヵ月)2,100円/1か月あたり700円
*入会時における会費は、3ヵ月毎の期中の月割り金額になります。
*ご負担方法:①事業所 ②従業員 ③事業所・従業員双方負担
*事業所が負担した入会金・月会費は税法上、必要経費・損金として処理できます。
≪別表1≫【ご入会時に必要な入会金・月会費】 事業所会員(個人会員)
加入月 | 1名あたりの金額 | |||
入会金 | 会費 | 合計 | ||
4月 | 300円 | 1,500円(2,100円) | 4・5・6月分 | 1,800円(2,400円) |
5月 | 1,000円(1,400円) | 5・6月分 | 1,300円(1,700円) | |
6月 | 500円(700円) | 6月分 | 800円(1,000円) | |
7月 | 1,500円(2,100円) | 7・8・9月分 | 1,800円(2,400円) | |
8月 | 1,000円(1,400円) | 8・9月分 | 1,300円(1,700円) | |
9月 | 500円(700円) | 9月分 | 800円(1,000円) | |
10月 | 1,500円(2,100円) | 10・11・12月分 | 1,800円(2,400円) | |
11月 | 1,000円(1,400円) | 11・12月分 | 1,300円(1,700円) | |
12月 | 500円(700円) | 12月分 | 800円(1,000円) | |
1月 | 1,500円(2,100円) | 1・2・3月分 | 1,800円(2,400円) | |
2月 | 1,000円(1,400円) | 2・3月分 | 1,300円(1,700円) | |
3月 | 500円(700円) | 3月分 | 800円(1,000円) |
≪別表2≫【入会時にご提出いただく書類】
■事業所会員(事業主、従業員合わせて2人以上) |
(例)・健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 ・給与支払報告書(総括表) ・雇用保険適用事業所設置届 ・所得税申告の際に提出した決算書 ・青色事業専従者給与に関する届出書 |
■個人会員 |
○個人事業主の場合 事業を行っていることが分かる書類 ○被雇用者の場合 次の2点が分かる書類 |
【会費口座振替 取扱金融機関】
ほぼ全ての金融機関が対象になりました。(一部信用組合、銀行除く)
2017年3月現在